こがナビ 古河市観光協会

文字サイズ

茨城県の営業時間短縮要請及び外出自粛要請による影響を受けた事業者に対する県独自の一時金の相談受付の開始について

茨城県では、県独自の緊急事態宣言により影響を受けた事業者に対して、一時金を支給することとしております。
申請の受付に先立ち、3月1日から、以下の通り電話相談口及び問い合わせフォームを開設いたします。
※実際の申請については、現時点では開始されていません。
■電話相談窓口(平日9時から17時)
 TEL:029-301-5558

■問い合わせフォーム(24時間受付)
 URL:https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=18586

※頂いた質問のうちよくある質問について、後日FAQとして公表(個別の返信は控えさせていただきます)

一時金の概要

 支給対象

以下のいずれかに該当する県内事業者

(1)飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者
   例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給業者、運転代行業 等

(2)外出自粛要請により影響を受けた事業者
   例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店 等

 主な要件

令和3年1月または2月の売上高が前年比(又は前々年比)で50%以上減少していること。

  支給額

1事業者あたり一律20万円

 申請受付

3月中旬開始予定

※制度詳細は現在検討中であり、今後変更する可能性があります。

問い合わせ先

茨城県産業戦略部事業者一時金支給チーム 木名瀬、山崎
電話:029-301-3489(直通)
詳細情報については、茨城県ホームページをご覧ください。

■茨城県ホームページURL
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/ichijikin/kanren_ichijikin_210301.html